小6

十七条の憲法を現代風学校のルールに置き換えてみた

※Word文書をプレビューで表示している場合、表記にズレが生じる可能性があります。
データをダウンロードした際には正しく表記されます。

聖徳太子の定めた『十七条の憲法』ですが、1400円前に定められたものであっても、今も通ずるきまりが多くあります。十七条の憲法の内容をもとに校則を考えるとどうなるのかを考えました。どのような思いで十七条の憲法が定められたのかを知るきっかけにもなると思います。

○○小 十七条の憲法
(平和に暮らすためのルール、外国に負けないように国をまとめるため、自分自身を守るために定められた)

第1条 みんなで協力し、争いごとのないようにしなさい(和をもって尊しとし、逆らわないのを教義とせよ)
第2条 仏教を大切にし、仏教の教えでクラスをよくしなさい(篤く三宝を敬え)
第3条 先生の命令に必ず従いなさい(天皇の勅語を承ったなら、必ず謹んで従う)
第4条 礼儀正しくしなさい(位の高い役人と多くの役人に、用いるための礼の本)
第5条 公平な態度でいなさい(絶対に接待への欲を棄て、訴訟はハッキリと物の道理をわきまえろ)
第6条 悪いことを許さず、良いことを行いなさい(悪を懲らしめ善を励ますのは、古来からの良典である)
第7条 自分の仕事にあった仕事をしなさい(人には各々の任務があり、それは濫りにしてはならない)
第8条 朝早くから夜遅くまで熱心に勉強しなさい(位の高い役人たちは、早朝寝坊で退出する)
第9条 おたがいに信じあうようにしなさい(義を信じる本)
第10条 意見が違う人がいても怒らないようにしなさい(憤怒をたち怒り恨み捨て、人に逆らい怒らない)
第11条 がんばったことと悪かったことを見て、罰やご褒美を与えなさい(明確に功労と過失を見ぬき、賞と罰を必ず当てる)
第12条 低学年の児童から勝手にお金やお菓子を取り上げてはいけません(國司と國造、民から税を取り立てるな)
第13条 他人の役目もよく知っておきなさい(多くの官職に任じられた者、同じく知識省)
第14条 相手のことをうらやましいと思ってはいけません(多くの臣下と多くの役人、あることないことで嫉妬)
第15条 自分のことよりも学校のことを優先しなさい(私心に背を向け政務が、臣下の正しい道である)
第16条 低学年の子も大切しなさい(民の使用は時期を選べというのは古の良典である)
第17条 大事なことは必ずみんなと相談しなさい(人夫の事がらの独断はよくない)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ダウンロードはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました